1951-05-18 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第25号
対外定期航路事業を営もうとするものに対しては、岡内航路と違つて、第三條から十九條までのこの海運事業者の免許または不適格あるいは運送約款というような規定が、全然適用されないことになつているのでありますが、されない一面において省令の定める手続により、だれでも定期航路事業をやりたい者が運輸大臣に許可を願い出られるようになつておりますが、国内航路と定期航路と非常に違つているように私は考えるのであります。
対外定期航路事業を営もうとするものに対しては、岡内航路と違つて、第三條から十九條までのこの海運事業者の免許または不適格あるいは運送約款というような規定が、全然適用されないことになつているのでありますが、されない一面において省令の定める手続により、だれでも定期航路事業をやりたい者が運輸大臣に許可を願い出られるようになつておりますが、国内航路と定期航路と非常に違つているように私は考えるのであります。
その二は、日本の海運業者の経営する対外定期航路事業につきましては、許可制を届出制に改めること。その三は、現在臨時船舶管理法及びポツダム省令に定める外国船の購入及び日本船の外国への讓渡、貸渡の許可に関する條項を本法に統合すること。その四は、外国船の借受については、日本海運の現状により、一年間を限りこれを許可制とすることであります。
本法案の趣旨を簡單に申し上げますと、船舶の自主的運航体制に即応いたしまして日本船の対外定期航路事業並びに外国海運業者の船舶運航事業に対し適当な措置を講ずるとともに、現下の船腹事情にかんがみまして、これが需給に適当な調整をはかろうとするものであります。 その内容のおもなる点をあげますと、まず第一点といたしましては、対外定期航路事業について免許制を届出制に改めたことであります。
今回わが国の海運は、従来の船舶運営会による定期傭船制度より船主の責任による完全な自主運航とする体制に移行することになりましたので、日本船による対外定期航路事業並びに外国海運業者の経営する船舶運航事業の適用について、その調整を図ることが必要となつたのであります。
第二の点でございまするが、日本海運業者の経営は、対外定期航路事業につきましては、これを許可制にすることは実情に沿わないから、届出制にするというのでありますが、この理由がよくわかりません。どうして届出にしなければならぬのか。どうして許可制がいかぬかという点をもう少し御説明願いたいと思います。
今回わが国の海運は、従来の船舶運営会による定期傭船制度より、船主の責任による完全な自主運航とする体制に移行することになりましたので、日本船による対外定期航路事業並びに外国海運業者の経営する船舶運航事業の適用等について、その調整をはかることが必要となつたのであります。